民事再生
民事再生に関する関連サイト、関連ブログ、関連動画をご紹介します。
- 「G.CREW」を販売していたメッツが会社解散 現在は不動産会社に - ITmedia ニュース
かつて「筆自慢」や「G.CREW」といったソフトを販売していたことで知られるメッツが会社を解散すると発表した。 かつて「筆自慢」や「G.CREW」といったソフトを販売していたことで知られるメッツ(東証マザーズ上場)が11月14日、来年1月30日で会社を解散すると発表した。紆余曲折あり、現在は不動産事業などを手がけていた。 同社は1988年に設立。91年にMS-DOS向けソフト「筆自慢」、95年にW...
- PC周辺機器のシグマAPOが廃業 -- Engadget Japanese
ごろ寝マウスをはじめとする入力機器や、ケーブルや液晶保護シートなどの周辺機器、あるいはテレビラックなどで知られるシグマAPOシステム販売株式会社が、本日10月11日付けでの会社清算を発表しています。再興を目指した会社更生、民事再生ではなく、いわゆる「廃業」です。公式サイトの発表を引用すれば: 度重なる原料高を、企業努力による経費削減だけでは吸収できず、採算が悪化し、やむなく商品を値上げしましたが、...
- asahi.com(朝日新聞社):南陵学園が民事再生申し立て 静岡と和歌山の高校は継続 - 社会
印刷 静岡県菊川市と和歌山県日高川町で高校を経営する学校法人「南陵学園」(菊川市、菊地伸幸理事長)が22日、静岡地裁に民事再生手続き開始を申し立てた。負債額は約12億7千万円。運営する二つの高校はこれまで通り生徒募集などを続け、スポンサー企業1社の支援のもとで経営再建を目指すという。 学園は前自民党衆院議員の井脇ノブ子氏が1985年に「国際海洋学園」の名で創立したが、94年をピークに生徒数が減...
- 不動産賃貸業は民事再生法を適用できない?昨今の不況で今まで商ってきた部門をすべて閉鎖して、かたく収入がある不動産賃貸部門だけを残して会社を再建しようと思っています。すでに金融機関とはリスケをお願いして、現在は金利のみを支払っていますが、今後元金返済が再度始まると資金繰りが詰まってしまいます。金融機関は債権放棄には応じるとは思えず、民事再生法を考えておりましたが、根抵当権が付いているので、民事再生を申請しても無駄だと知人に言われました。詳しい方がいましたら教えてください。
- できる/できない、の問題であれば、できます。知人氏のご指摘は、申し立てても無駄だ、というモノであり、できないというモノではないですよね?要は、民事再生の場合、原則として、根抵当権者は、民事再生の手続に取り込まれることなく、独自の判断で担保処分ができるからです。ココで原則と言いましたが、それに対する例外は、例えば製造メーカーの工場のように、担保物を処分されると稼ぐ手段がなくなり再生できないような場合に、裁判所の許可を得て、時価相当額の返済と引換に担保をはずしてもらうコトができるだけです。したがって、いずれにせよ担保権者は、担保のある限り(担保物の時価の範囲で)債権放棄に応じる必要はありません。不動産賃貸業の場合は、収益源とはいえ生産設備とは事情が異なりますから、貴殿(貴社)が民事再生を申し立てたとしても銀行のポジション(担保評価額と融資額の残高とのバランス)は変わらず、粛々と担保処分を進めるコトになるので実質的な効果は限られるだろうと思います。
- 会社が民事再生法を摘要時の事について質問させて頂きます。A社が負債100で倒産したとします。A社にはB行、C行、D行から借入をそれぞれ40、30、10(すべての借入に対してA社社長個人が連帯保証人になっています。)していたとします。B行借入にはA社社長の自宅が担保設定してあり不動産価値は60です。B行の借入はA社社長の自宅を担保権①番として設定してあります。C行の借入のうち20にはA社社長②番とA社役員の自宅が根抵当権として共同担保設定となっています。A社取締役は個人保証はしていません。D行は担保設定をしていないとします。ここで質問です。B行にはA社社長の自宅の不動産売却で得た60で完済するとして、その後不動産売却で得た60の内の残った20に関してはC行の借入(共同担保)に対して返済し、A社役員の自宅は売却しなくてもいいのでしょうか?それともD行が担保設定をしていない為に、まずはA社役員の不動産を売却し共同担保分を返済しA社社長の不動産売却し、B行に返済した後の残りをD行等の他の債権に回さねばならないのでしょうか?分かりにくく大変申し訳ないのですが、法律の知識のある方よろしくお願いします。
- >B行にはA社社長の自宅の不動産売却で得た60で完済するとして、ご指摘のとおりです。>その後不動産売却で得た60の内の残った20に関してはC行の借入(共同担保)に対して返済し、ご指摘のとおりです。>A社役員の自宅は売却しなくてもいいのでしょうか?C行はもともと30の債権をもち、社長自宅の売却で20を回収しますが、これで根抵当権20を「使い切った」コトになるので役員氏の自宅には手を出せないことになりますから、ご指摘のとおり、というコトです。役員氏は会社の保証人ではないのですから、根抵当権の極度額を超えて、会社の債務に振りまわされるコトはありません。→Cが回収できなかった10はDと同じように会社に対する無担保の債権として存続します。ちなみに、社長自宅の売却で余った10は、いったん社長の手元に戻り、社長を保証人とする「Cの10」や「Dの10」などの債権者の山分け(比例配分)の原資になります。なお、債権者のスタンスにもよりますが、実務上、担保提供者(=役員氏)は一定の範囲で連帯保証人とするコトが多く、契約の内容によっては保証人として巻き込まれる可能性もあるので、十分に契約書を確認するコトが必要です。一方、これとは別に考えられるケースとして、Bが競売を起こすかどうかとは無関係に、Cは独自に競売を起こすことができます。この場合、社長自宅と役員自宅のどちらから競売するか(もちろん同時も)はCの任意ですから、役員自宅から着手することを決意した場合、何らかの材料をCに提示するなどして社長自宅の競売を先行させない限りは、役員氏が自宅を失う可能性は残ります。ただし、Cが役員自宅から先に回収した場合、Cが社長自宅について持っていた②抵当権を、Cが回収できた範囲で役員氏が取得します。→ここでもCは最高で20しか回収できないワケですが、売却代金が余った場合は役員氏のモノです。そこで、自宅を失った役員氏は、Bの競売申し立てを待つか、自ら(ないしはCと共同して)競売を申し立てて、社長自宅の売却代金から回収を図るコトが可能です。→基本的に、会社の保証人になっていないなら、社長自宅の時価が50を割り込まない限り、モノは失ってもカネは回収し得る、というコトです。なお、担保権の無いDは、競売手続きに文句をいう立場にありません。→例えば、社長や役員氏がイイカゲンな値段で自宅を売るコトをBやCが認めた場合、無担保債権(者)が増える(Cの10が15になったりする)という意味で不利な立場になるので、文句をいう余地はあります。

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- 安愚楽 あぐら アグラ agura (1/2)
民事再生反対

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[更新:2011年7月7日] 23日付で福岡地裁へ民事再生法の適用を申請し、同月27日に保全命令を受けた福岡センチュリー...
