民事再生
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関連Q&A
- 司法書士か税理士のどちらを目指すか悩んでいます。最終的には自分で考え結論をだしますが、みなさまのご意見をぜひ参考にさせていただければ幸いと存じ上げます。私は現在大学4回生で、春から社会人で東京で働きます。働きながら、将来独立するために司法書士か税理士のどちらを目指すか悩んでいます。いずれを受けるにしても、会社をやめたあと専門学校に通いできるだけ早く(2年以内)取得する予定です。今年の6月から、働いている最中は毎朝1~2時間程度勉強する予定です。以下、私についての説明をさせていただきます。会社は5年は続ける予定です(会社の教育研修上5年で一通りの業務が遂行できるカリキュラムのため)業種は不動産です。業務は法人向けの営業、民事再生支援やCRE戦略といったオフバランスなど企業のコンサルティング、または不動産の投資運用、賃貸マンションの提案や運営のいずれかです。保有資格は宅建、AFP(FP2級)、CFP科目合格:タックス・不動産・相続(他に金融・保険・ライフプランニングがありますがこちらは会社が優先的に取得を支援して頂けるそうです)、TOEIC560です大学の専攻は経済で、偏差値はあまり高くありません。大学の他学部の講義で民法、会社法などに興味をもち学歴のコンプレックスもあり大学2年から独学で宅建やFP(認定研修は受けました)をとりました。なので民法と会計については基本的な勉強しかしておらず初学者です職歴はありませんが大学3年のインターンシップで街中の不動産の仲介業者で賃貸業務2週間、その後に無理を言って売買業務2週間の営業経験をさせていただきました。ポスティングや営業車の洗車までさせていただきましたが、非常に楽しく勉強になりました。親戚が税理士をやっていて、その紹介で司法書士も2人ほど紹介してもらいそれぞれ事務所見学をしたので、ある程度、どちらも現実は見ています。そこで、自分で事務所を開くのを前提に司法書士か税理士か結論を出せずにいます。正直、理由は省きますがどちらも同じくらいやりたいです。ダブルライセンスが欲しいくらいです。いま自分で思いつくのは税理士は科目制なので働きながら1科目合格するなど勉強しやすい(司法書士より若干、合格しやすい)ということだけです。税理士も特に相続時など不動産に関係ありますが、司法書士(登記)のほうがより関わりが強いと考えています。長文になってしまい大変申し訳ありません。よろしくお願い致します。
- 税理士か司法書士か今決めることは無いと思います。 今は学生時代に得た知識を持って就職した会社で一生懸命働いてみることに徹したほうがいいと思います。 資格を取って独立して開業しても必ずしも仕事はあるわけではありません。今までの友人、親戚、知人これから社会に出て知り合う様々な人との縁がとても大切になってきます。 あなたぐらいのしっかりした考えや、やる気があれば、30歳過ぎても試験は合格できると思います。 今は採用された会社で必要な人材として認められるように社会人としてのスキルをアップさせることに専念してみてはいかがでしょうか。世の中には資格試験よりも大切で難しいことがたくさんありますから。
- アコム、ニコスの毎月返済額の減額について。初めまして。去年に体調を崩し、離職を余儀なくされ、カードローンの自転車操業でやり繰りしてましたが、近いうちにパンク寸前です。そこで、上記2社に対し利息だけ納めるよう交渉するつもりなのですが、メインバンク(三井住友、citi)に今後の取引に支障がないか心配です。ちなみに、(株)日本信用情報機構、(株)シー・アイ・シーに確認を取ったところ、曖昧な解答で理解が出来ませんでした。思い切って民事再生も考えましたが、どうにかならないかお知恵を貸していただきたく、本件に関して詳しい方からの回答をお待ちしてます。
- 利息だけ納める交渉は可能ですが個人信用情報には当然傷がつきます。今後のローンやカードの審査において影響が出ることは免れないでしょう。弁護士等に相談されてはいかがですか?こういったことに最も詳しいですよ。
- テレビ放送で、ある会社が破産したと話した後、「スポンサー探しを継続する」と言いました。破産したら全部だめになると思っていたので驚きました。ありえますか?民事再生を申請していたが長期間スポンサーが見つからず、破産したとだけ報じた新聞社が大半です。
- 破産の告示をされれば、会社の処分が始まりますが処分の途中で会社の財産をすべてお金に変えます。また処分する費用も その破産資産から捻出されます会社の資産は債権回収のために売却されることになります。営業権利も売却されるので、 まとめて売却先が見つかればそれはそれで、解決されるわけです。更正法や、民事再生を当初選択して、スポンサーが見つかっても営業権利の一括売却で、会社自体を破産させことも多いですよ。
- 教えて下さい。民事再生法を申請した会社に、債権者が申立てをしています。そこに保証債務という形である会社が載っています。民事再生申請会社との関係を教えて下さい
- 民事再生を申し立てた会社Aが、何処からか(債権者)借り入れをする際に、Aの債務を保証した会社Bであることになります。Bが保証債務をした借り入れに関してAが支払い不可である場合にBに対して債務を弁済してもらう事を要求ができます。※補足についてその書類を見てみないとわかりませんが、債求権者がAとBともに申し立てた文面ではないかと思われます。正確には顧問弁護士さんかお知り合いの弁護士さんに見て頂いた方が良いかと思います。
- 会社が民事再生法を摘要時の事について質問させて頂きます。A社が負債100で倒産したとします。A社にはB行、C行、D行から借入をそれぞれ40、30、10(すべての借入に対してA社社長個人が連帯保証人になっています。)していたとします。B行借入にはA社社長の自宅が担保設定してあり不動産価値は60です。B行の借入はA社社長の自宅を担保権①番として設定してあります。C行の借入のうち20にはA社社長②番とA社役員の自宅が根抵当権として共同担保設定となっています。A社取締役は個人保証はしていません。D行は担保設定をしていないとします。ここで質問です。B行にはA社社長の自宅の不動産売却で得た60で完済するとして、その後不動産売却で得た60の内の残った20に関してはC行の借入(共同担保)に対して返済し、A社役員の自宅は売却しなくてもいいのでしょうか?それともD行が担保設定をしていない為に、まずはA社役員の不動産を売却し共同担保分を返済しA社社長の不動産売却し、B行に返済した後の残りをD行等の他の債権に回さねばならないのでしょうか?分かりにくく大変申し訳ないのですが、法律の知識のある方よろしくお願いします。
- >B行にはA社社長の自宅の不動産売却で得た60で完済するとして、ご指摘のとおりです。>その後不動産売却で得た60の内の残った20に関してはC行の借入(共同担保)に対して返済し、ご指摘のとおりです。>A社役員の自宅は売却しなくてもいいのでしょうか?C行はもともと30の債権をもち、社長自宅の売却で20を回収しますが、これで根抵当権20を「使い切った」コトになるので役員氏の自宅には手を出せないことになりますから、ご指摘のとおり、というコトです。役員氏は会社の保証人ではないのですから、根抵当権の極度額を超えて、会社の債務に振りまわされるコトはありません。→Cが回収できなかった10はDと同じように会社に対する無担保の債権として存続します。ちなみに、社長自宅の売却で余った10は、いったん社長の手元に戻り、社長を保証人とする「Cの10」や「Dの10」などの債権者の山分け(比例配分)の原資になります。なお、債権者のスタンスにもよりますが、実務上、担保提供者(=役員氏)は一定の範囲で連帯保証人とするコトが多く、契約の内容によっては保証人として巻き込まれる可能性もあるので、十分に契約書を確認するコトが必要です。一方、これとは別に考えられるケースとして、Bが競売を起こすかどうかとは無関係に、Cは独自に競売を起こすことができます。この場合、社長自宅と役員自宅のどちらから競売するか(もちろん同時も)はCの任意ですから、役員自宅から着手することを決意した場合、何らかの材料をCに提示するなどして社長自宅の競売を先行させない限りは、役員氏が自宅を失う可能性は残ります。ただし、Cが役員自宅から先に回収した場合、Cが社長自宅について持っていた②抵当権を、Cが回収できた範囲で役員氏が取得します。→ここでもCは最高で20しか回収できないワケですが、売却代金が余った場合は役員氏のモノです。そこで、自宅を失った役員氏は、Bの競売申し立てを待つか、自ら(ないしはCと共同して)競売を申し立てて、社長自宅の売却代金から回収を図るコトが可能です。→基本的に、会社の保証人になっていないなら、社長自宅の時価が50を割り込まない限り、モノは失ってもカネは回収し得る、というコトです。なお、担保権の無いDは、競売手続きに文句をいう立場にありません。→例えば、社長や役員氏がイイカゲンな値段で自宅を売るコトをBやCが認めた場合、無担保債権(者)が増える(Cの10が15になったりする)という意味で不利な立場になるので、文句をいう余地はあります。
- 全くの無知です。恥を忍んで質問させてください。これから結婚を控えた婚約者の母は子供に黙って借金を作っていました。父は離婚していなく3人の息子長男→婚約者、28歳二男→24歳今年婿に出る三男→今年高校入学がいます。今のところは長男と二男が借金を返しつつ生活を支えています。義理母はパート。何社からものカードローン返済が残っています。返済が追い付かないので次のカード、次のカードという感じで借りたそうで、返す手段を模索中です。住宅ローンは月10万位払っていたので、期間を伸ばして払う金額を減らしました。お聞きしたいのは、銀行から一度にお金を借りてとりあえず返し、銀行に返していくという方法は可能でしょうか?婚約者は働いてもうすぐ1年。二男は今年出ていくのであてにしていた二男の分がなくなります。私は結婚と同時に仕事を一旦辞め(結婚しても続けられる仕事でない為)昼の正社員を探す予定です。民事再生を視野に考えたこともありましたが、住宅ローンを伸ばすことで落ち着きました。ヤミ金はありません。義理母は生活の為に借金を作りました。『そんな人と結婚なんてあり得ない!やめたら??』などの意見はご遠慮ください。私の腹はもう決まっていることですので。言葉足らずですみませんが回答よろしくお願いします。
- 重要なポイントが伏せられており的外れの解答に成るかもしれません。不明点①義母の総借入額と返済方法や月額返済方法と現在の収入②住宅ローンの債務者名義と返済方法③出てきた人物は、現在全て同居中なのか、貴方自身も結婚後義母と同居するのか④住宅ローンのリスケ後の月返済額はいくらになるのか⑤三男は大学まで行かせるのか、またその学費はどのように捻出するのかつまり、ポイントは本当の支出に対する必要な収入の目途が立つか計算しているのか・・・この一点に掛かっているのです。義母さん名義での銀行等の金融機関での借入は先ず不可能でしょう・・・・これを前提に。1-1婚約者名義で銀行等からの義母のカードローン負債相当分の借り入れは不可能でしょうか。住宅ローンが有り負債比率返済比率がが問題では有ります。住宅ローンが婚約者さん名義で有れば、ローンを組んだ銀行で一度相談してください。何らかの条件提示が有る可能性が有ります。下手にカードローン等に走れば義母さんと同じ道に迷いこみます。1-2住宅ローンが義父名義で有れば返済を放棄するのも手段です。この場合は一気に義母さんも債務整理すべきです。但し、住宅ローンの保証人に長男さんが入って居ない事が前提です。勿論今の家に住み続ける事は難しいです。1-3住宅ローンが義母さん名義で有れば、一気に債務整理しましょう。長男さんが保証人に入って居れば、同時に債務整理の手続きしてください。2-貴方自身不可能としていますが、今の仕事を続けられませんか。その上で相当額の借り入れを貴方名義で作り義母さんのカードローンの一部肩代わりを検討する。無理なら、就職活動を今すぐ開始する。今ホントに求職無いですよ。3-二男さん、婿に出るとしても今の家庭の窮状は理解していませんか、出た後としても幾ばくかの援助を求めるべきでは有りませんか。4-三男さん、国公立やそれなりの大学入学が見込めるのであれば、進学も視野に入れることも大切ですが、願書を出せば合格する様な大学なら、早い目に手に職を付けるのも手段では有りませんか。本人の意思を確認してください。この事により今後の展開が大きく変わります。5-義父は離婚したと言え、三男の養育費の負担義務は有ります、ダメ元で援助を要請する事も必要では有りませんか。ゼロからでは無くマイナスからの出発ですから、婚約者と貴方の覚悟は相当なものと考えます。もう少し地に足付けて、今後5~10年近くを俯瞰するつもりで、今全員が協力して当面の難局を切り抜ける方策を相談すべきでは有りませんか。貴方がた二人では、余りにも荷が重い様な気がするのですが、如何でしょう。捕捉を見て。借金350万・・・・カードローンなどの消費金融の金額では、債務整理の決心をする金額です。いまのままでは間もなく立ちいかなくなります。義父さんにも連絡を入れ、350万プラスアルファの援助が不可能なら、債務整理の意思を伝え断行すべきです。住宅ローンの貴方がたの返済行為は停止すればいいのです。何れ立ち退きの話に成るでしょうが、今日明日では有りません。納得できる転居先を探すことをお勧めします。市住や県住などの応募できませんか。今は、利便性など言っておれないのでは有りませんか。目先の住宅や義母さんの信用を考えている余裕は無いのでは有りませんか。TVやラジオなどで派手にCMを打っている所では無く、市町村の法律相談などに出向き、前向きに道を探してください。fr991449さんも当方と同じ方向で、的確な指摘をされています。以前の質問でも、同じ内容の質問をされています。まだまだ心は揺れているでしょうが、現状での小手先の手直しでは突破できない山のように考えます。思い切って、一家全員が5~10年後に良かったねと喜べる苦渋の決断を今すべきではないでしょうか。
- 小規模個人再生手続きについて当方、債権者一覧表に記載されている再生債権者です。裁判所より「再生債権届出書」が届き、債権者一覧表の記載金額に異議はありませんが、電話番号・ファックス番号にのみ訂正があります。(債務者が旧番号を誤記したようです。)しかしながら本手続きに関する重要事項ではないと思われます。したがって、経費を抑制する理由で「再生債権届出書」は提出はしないつもりです。正しく理解・判断しているかのご質問です。ご回答よろしくお願いします。(参考:民事再生法225条)
- ご賢察のとおり、裁判所に「再生債権届出書」を出さなくとも、法225条により、送付された債権者一覧表の内容どおりで届出をしたとみなされますが、電話番号やFAX番号は本質的な事項ではありませんので、再生手続において大きな支障になることはありません。しかし、何らかの事情で申立代理人の弁護士や裁判所の書記官が問い合わせをしなければならない事態が生じた場合、電話が通じず、郵送のみでのやりとりになると手間取りますので、できれば正しい電話番号等を知らせておくことが望ましいです。経費節減とのことですので、無理にとは申しませんが...。
- 民事再生法を申請して何か得することはありますか?信用が無くなってしまうのでは?
- すでに、民事再生を申請しなければならない状態にあること自体、信用などなくしています。ですので、信用がなくなることを恐れるなどナンセンスなことです。個人の民事再生のメリットは、住宅を守れる上、住宅ローン以外の債務を圧縮できることです。個人で、ローンに頼らなきゃ買えないものなど、それこそ住宅ぐらいしかないと思います。すでに、住宅があるなら、信用などなくても、構わないともいえます。なお、ここでいう信用とは、貸金業者が審査をする上での信用を意味します。
